世田谷区でリフォーム工事を考えているなら、補助金や助成金を受給できる可能性があります。工事の内容によっては100万円が支給されるものもあるため、費用の負担を大幅に軽減することも可能です。
そこでこの記事では、世田谷区のリフォームに活用できる補助金・助成金の種類を詳しく解説していきます。適用条件や申請方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
世田谷区で受給できるリフォームの補助金
世田谷区で受給できる主な補助金・助成金は4種類あります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
■世田谷区エコ住宅補助金
世田谷区エコ住宅補助金は、世田谷区内の住宅で太陽光発電設備や蓄電池の設置、窓・壁などの断熱化や省エネ設備の設置などのリフォームを行うと受け取れる補助金です。新築住宅のほか、マンションや賃貸住宅にも適用されています。
補助金の対象となるのは、次の1~8の工事になります。
1.外壁、床、屋根、窓の断熱改修
2.太陽光発電システムの導入
3.蓄電設備の導入
4.小型ポータブル蓄電池の導入
5.太陽熱ソーラーシステム、または、太陽熱温水器の設置
6.二重窓、複層ガラス、高断熱ドアの取り付け
7.高断熱浴槽の設置
8.高効率給湯器の設置
9.屋根の高反射改修(塗装、葺き替え)
10.外壁の塗装直し改修
11.家庭用燃料電池(エネファーム)の設置
10の工事のみ、他のずれかのリフォーム(4.小型ポータブル蓄電池を除く)と併せて行った場合に適用対象となります。
単独では補助金の対象にならないので注意しましょう。
補助金には下記の様に上限金額が設定されています。全てを実施した場合でも、かかっただけその割合が助成されるものではありません。
・1~11全て実施の場合 最大40万円
・2~11を実施の場合 最大30万円
・3~11を実施の場合 最大20万円
補助金の申請期間は下記となります。
【令和6年4月1日から令和7年2月末日まで】
申請は機器の設置後から有効となります。
この補助金を受給するには、次の条件を満たす必要があります。
・世田谷区に住民登録がある
・対象となる住宅が自ら所有するものであり、自ら居住するものであること
・世田谷区に店舗や営業所がある施工業者に依頼をする
※2~5の工事は区外の業者でも可
・申請する建物が建築基準法に適合していること
・当該工事が世田谷区の他の補助金を受けていない(受け用としていない)こと
など
詳細な支給条件は「令和6年度 世田谷区エコ住宅補助金について」で確認しておきましょう。
■木造住宅耐震化支援事業
耐震化を推進している世田谷区が、木造住宅の耐震性を高めるために支援している制度です。
まず利用を検討したいのは「無料耐震診断」です。無料耐震診断を受けられる条件は下記となります。
・対象となる建物:原則として昭和56年5月31日までに着工した2階建て以下の木造住宅(在来軸組住宅または枠組壁工法)
・補助金限度額:全額
耐震診断の結果が「上部構造評点1.0未満」と判定された場合は、下記のような助成制度を利用できます。
名称 | 助成対象 | 上限 |
補強設計助成 | 補強設計費の一部 | 30万円 |
耐震改修工事助成 | 工事費の一部 | 100万円 |
不燃化耐震改修工事助成 | 不燃化を含めた耐震改修工事費の一部 | 100万円 |
不燃化建替え助成 | 建替え工事費の一部 | 100万円 |
簡易耐震改修工事 | 1階だけを耐震改修工事する際の工費の一部 | 80万円 |
除却工事助成 | 解体工事費の一部 | 50万円 |
適用条件や上限額は申請年度によっても異なるため、「木造住宅の耐震化支援事業」で確認しておきましょう。
■高齢者住宅改修費助成
〉〉
65歳以上の高齢者が身体の状況から住宅をリフォームする必要がある場合に、リフォーム費の一部が助成される制度です。
対象となる工事と助成基準額は下表となります。
種別 | 工事の内容 | 助成基準額 |
予防改修 | 1.手すりの取付け 2.段差の解消 3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 4.引き戸等への扉の取替え 5.洋式便器への便器の取替え 6.上記の各改修に附帯して必要な工事 |
1~6の合計で20万円 |
設備改修 | 浴槽の取替えとこれに附帯して必要な工事 | 37万9千円 |
流し・洗面台の取替えとこれに附帯して必要な工事 | 15万6千円 | |
洋式便器への便器の取替えとこれに附帯して必要な工事 | 10万6千円 |
助成金を受け取るためには、世田谷区内に住所がある65歳以上の人で、下記のすべてに該当する必要があります。なお、要介護・要支援の認定を受けている場合は、国が支援している介護保険による住宅改修費支給が優先となります。
・予防改修
1.介護保険の要介護認定において、要介護、要支援に該当しなかった
2.身体機能の低下のため、住宅の改修が必要と認められる
・設備改修
1.介護保険の要介護認定において該当しなかった要介護、要支援の人
2.世帯全員の所得合算額が623万2千円以下
3.身体機能の低下により、既存の住宅の設備の使用が困難
上記のほかにも工事内容に関する諸条件や利用者負担(基本1割~3割)が発生するため、「高齢者向け住宅改修の助成・相談」で詳細を確認しておきましょう。
■障害者住宅改修費助成
「障害者住宅改修費助成」は、障害者の方が世田谷区で住宅の改修を行う場合に受け取れる助成金です。
対象となる工事内容と助成金の上限額は下表となります。
品目 | 工事の内容 | 助成基準額 |
小規模改修 | ・手すりの取付け ・床段差の解消 ・滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
20万円 |
中規模改修 | 玄関等の住宅設備の改修を伴うものとして区長が認める用具の給付及び改修工事(浴場、便所・玄関・居室・台所等) | 64万1千円 |
屋内設備移動 | レール走行型の屋内移動装置の機器本体及びスイッチ等機器本体の稼働に必要な付属器具並びにそれら設備の取り付け | 本体:979,000円 工事費:353,000円 |
補助金の対象者は、下表のとおりです。
品目 | 対象者 |
小規模改修 | 1.6歳以上65歳未満の身体障害者手帳をお持ちの方で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の方(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害1級または2級の方)。
2.6歳以上65歳未満で、障害者総合支援法の対象となる難病により、下肢または体幹機能に障害のある方。 |
中規模改修 | 6歳以上65歳未満の身体障害者手帳をお持ちの方で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の方及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者の方。 |
屋内設備移動 | 6歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、上・下肢又は体幹に係る障害の程度が1級であって歩行が著しく困難な方及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者の方。 |
このほかにも諸条件が定められているので、「障害者住宅改修費助成制度のご案内」で確認しておきましょう。
概要や窓口などの案内はこちら。
世田谷区でリフォームの補助金を申請する方法
世田谷区で補助金を申請する方法は、補助金の種類によって異なります。基本的な申請の流れは、下記のとおりです。
事前相談
↓
現地調査及び見積り
↓
申請書の提出
↓
適用決定通知
↓
契約・施工※必要に応じ契約書を窓口提出
↓
完了届の提出
↓
交付決定通知
↓
補助金請求書提出
↓
補助金の交付
申請したい補助金の種類によって異なりますのでご注意ください。
手順や手続きの方法を間違えると補助金が支給されないので、各補助金の申請方法や必要書類をしっかりと確認しておきましょう。
世田谷区でリフォームの補助金を申請する際の注意点
世田谷区でリフォームの補助金を受け取るためには、施工前に申請する必要があります。見積もりや現地調査、施工までの期間をリフォーム業者と相談しながら、早めの申請を心がけましょう。
各種手続きにかかる期間は、下記が目安になります。
見積もりの作成:1か月~1か月半
申請から支給決定通知の発行:3~4週間
助成金が支給されるのは施工完了後の届出から1か月前後をお考え戴くと良いですが、申請する助成金の種類や施工後の届出時の状況によってはもっと長くなる事も考えられます。
このため工事完了時の支払いには間に合いません。先行して自己負担可能であれば問題ありませんが、助成金を含めた予算組みをしている場合は、業者と支払い時期の相談をしておきましょう。
まとめ
世田谷区でリフォームをする際に助成金を活用すれば、費用の負担を軽減できる可能性があります。ただし、条件や適用対象は助成金によって異なるため、事前に詳細を確認することが大切です。申請手続きや支給までの期間も考慮して、スムーズな受給を目指しましょう。